無車検走行と無保険走行

無車検で走行したときの罰則はご存知でしょうか?

こういうホームページを訪れる方は、車検に通りたくて訪れていると思いますが、車検切れのリスクはどんなものか紹介していきます。

無車検走行

無車検走行したものには二つの罰則が科せられます。

  1. 行政処分として科せられる違反点数が6点警視庁違反点数一覧
  2. 刑事処分として科せられる法定刑が6月以下の懲役又は30万円以下の罰金道路運送車両法 第58条1項 第108条参照

上記の2点になります。ただの交通違反と違い、行政処分と刑事処分の二つに処せられます。

たまに検査事務所くらいなら車検切れの状態で行っても大丈夫!って行っている業者さんがいますが、完全な法令違反なのはいざ知らず、たまに検査事務所周辺でやっている検問で御用になりますので、ご注意ください。

ちなみに、ただ車検が切れてしまっただけであれば、市役所などで仮ナンバーを借りれば、車検場などへの運行は許可されますので、切れてしまったときは必ず仮ナンバーを借りて運行してください。

仮ナンバーの借り方は後日別のコンテンツで独立して作りますね。

最後に。違反点数6点だと一発でいままで加点の無かった人で30日の免許停止処分です。刑事処分は1回くらい大丈夫だろ?と考えていても、罰金は必ずですし、懲役になった場合は大変なことになりますから、車検切れでの走行は控えてくださいね。

無保険走行

無保険走行は無車検走行よりさらに罰則が大きいです。
無保険走行とは、自賠責保険も切れた状況で走行することです。車検切れで走行している人はほぼこの無保険走行になる場合が多いですね。

ちなみに罰則は

  1. 行政処分として科せられる違反点数が6点+6点の合計12点(無車検走行+無保険走行)警視庁違反点数一覧
  2. 刑事処分として科せられる法定刑が1年以下の懲役又は50万円以下の罰金自動車損害賠償保険法 第5条、86条の3参照

このように重い罰則があります。

自賠責保険は自分で車検が切れてから加入することはできますが、基本的に車検を忘れちゃう人は保険が切れたことも気づかないでしょう。

新車のときや、中古車で登録する際は基本的に車検の満期より1ヶ月多めに加入するので1ヶ月は多く入っているはずですが

一部の業者さんでは、その分まで値引きに使う業者もいますので、注意が必要です。

もし、車検の日時が気になったら必ず自賠責の日付も確認しましょう。

ちなみに、仮ナンバーは自賠責保険に加入していないと借りることができませんので、注意してください。

あ、最後に不幸な事例をひとつ。

昔私の会社で事故を起こした人がいました。

相手の人の車には追突という形でぐっシャリ!こりゃあ大変だと警察を待っていると・・・・・

連行されてしまったのは、相手の運転手。なんだ!?っと思い、事情を聞いてみると

無車検・無保険での走行をしていたので、その場で連行されてしまったとのこと。当然事故を起こすことが悪いのですが、相手の方にはかわいそうな事故でした。

こんなことにならないように、車検日と自賠責の日程は必ずチェックするようにしましょう。

最後に、ユーザー車検で持ち込んだときに車検に通らなかった場合は、1日4回まで受けることができますので、最初のラウンドからチャレンジすることを強くお勧めします。

たまに車検満了日のしかも4ラウンドで受けにきて、車検に通らずにどうすればいいのかうなだれてしまっているひとも見かけますので・・。

PR

ページのトップへ戻る
inserted by FC2 system